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教育訓練給付制度

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行政書士の講座を受講するときには、教育訓練給付制度を利用するのが良いでしょう。
行政書士の試験勉強をしたくても、資金に余裕がない人もいるかと思います。
教育訓練制度給付制度は誰でも利用できるものではありませんが、支給対象者に該当する方は、ぜひ、教育訓練給付制度を利用して行政書士の試験にチャレンジして下さい。

教育訓練給付制度について
一定の条件を満たす、雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が構成労働大臣の指定する脅威訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額〔上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)〕がハローワークから支給されます。

支給額は、支給要件期間に応じ以下のとおりとなります。
1)5年以上:教育訓練経費の40%に相当する額となります。
ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
2)3年以上5年未満:教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

支給対象者

1)雇用保険の一般被保険者(在職中の方):指定講座の受験を開始した時点で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が5年以上もしくは3年以上5年未満の方。
一度退職された方でも、再就職するまでの空白の期間が1年以内の場合は、過去に一般被保険者であった期間も合計されます。 2)雇用保険の一般被保険者であった方(退職された方)指定講座の受講を開始した日において、すでに退職されている方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から、受講開始日までが1年以内であり、かつ過去に一般被保険者であった期間が合計して5年以上もしくは3年以上5年未満の方。
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その受給時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。
このため、一度受給すると一定期間は利用することができません。

ご自身が受給対象者となるかどうか不明な場合は、最寄のハローワークにお問合せ下さい。
教育訓練給付制度については、ハローワークに問合せるのが確実だと思います。
自分では支給されると思っていても駄目な場合もありますし、その逆のケースもあるでしょう。
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